内容 | 2025年3月28日、消費者庁は「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を改正・施行しました。今回の改正は、食品ロスの削減と食品の安全性確保を目的としており、食品事業者および消費者にとって重要な変更が含まれています。 改正ガイドラインでは、食品の消費期限および賞味期限の設定にあたり、酸性度や水分量、保存環境といった食品の特性を十分に考慮し、微生物試験、理化学試験、官能検査など、科学的データに基づく客観的な指標・基準により、適切な期限設定を行うことが求められています。 詳細については、消費者庁の「食品期限表示の設定のためのガイドライン」をご参照ください。 なお、これらの科学的検査については、公益財団法人島根県環境保健公社にて食品検査を実施しておりますので、併せてご紹介いたします。 公益財団法人 島根県環境保健公社 ■検査項目 細菌・微生物検査 異物・クレーム品検査 食物アレルゲン検査 遺伝子検査 保存試験 (消費・賞味期限設定) 栄養成分検査 清涼飲料水等 規格検査 乳及び乳製品検査 食品添加物 残留農薬検査 汚染物質・自然毒 放射能検査 重金属類 輸入時・輸出食品検査 ■お問い合わせ先 松江本部 環境事業推進課 TEL. 0570-085-111(ナビダイヤル ②松江本部 → ②環境・食品) FAX. 0852-55-4525 メールによる問い合わせリンク先「問い合わせフォーム」から |
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<MiRAiwa掲載に関する問い合わせ>
島根県障がい者就労事業振興センター
TEL 0855-22-8677
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